保健室の利用について

 保健室は、みなさんが元気に楽しく学校生活を送ることができるようにお手伝いするところです。保健室を正しく利用して、健康の保持増進に役立ててください。

こんな時に保健室に来てください
学校でけがをしたり、体調が悪くなった時
自分の身体のことを知りたい時
身体や心の相談がある時(悩み事がある時)
身体の成長を知りたい時(身長や体重を計りたい時)
体のことで、勉強したいことがある時 など

学校医

 学校医は学校職員の一員として、定期的な健康診断や学校保健委員会の出席をはじめ、学校行事にあわせた健康チェックや健康相談を行っています。
診療科目 病院・医院名
内科 桜田内科医院
眼科 徳山中央病院
耳鼻咽喉科 梅原耳鼻咽喉科
歯科 クラタ歯科
薬剤師 丸山薬局



災害共済給付(医療費の還付申請)

 学校の管理下において、生徒がけがをした場合、日本スポーツ振興センターより災害に関する医療費や見舞金の給付を受けられます。

共済加入と掛け金
周南市立中学校の場合、すべての生徒が自動的に加入しています。また、1人あたり年額 945円の掛け金は周南市が全額負担し、保護者に負担はありません。

給付条件
学校の管理下においてけがをし、治療や検査のために医療機関にかかり、医療費が 5,000円以上(健康保険に加入している場合、医療機関の窓口での支払いが 1,500円以上)かかった場合、日本スポーツ振興センターから見舞金という形で給付されます。
学校の管理下 管理外

授業を受けている場合
各教科(科目)、道徳、自立活動、総合的な学習の時間、特別活動中(生徒会活動、学級活動、儀式、運動会、遠足、修学旅行、大掃除など各種行事全般)

課外指導を受けている場合(校内外を問わず)
部活動中、生徒指導中、進路指導中など

休憩時間に学校にある場合
始業前、業間休み、昼休み、放課後

通常の経路及び方法により通学する場合
登校中、下校中

学校外で授業等が行われるとき、その場所、集合・解散場所と住居・寄宿舎との間の合理的な経路、方法による往復中
鉄道の駅で集合、解散が行われる場合の駅と住居との間の往復中など

地域の行事でけがをした場合

通学路以外で登下校した場合

休日に遊ぶ目的で学校に来てけがをした場合

給付目的にわざとけがをした場合

など


給付額
治療に要した医療点数の4割が支給されます。実際の給付まで、1〜2ヶ月程度かかります。
※4割とは、健康保険による窓口負担分3割に、療養に伴って要する費用として1割加算されたものです。

給付基準
同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
損害賠償を受けたときや他の法令の規定による給付(例えば、障害者自立支援法の自立支援医療)等を受けたときは、その受けた価額の限度において、給付を行いません。
生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校及び保育所の児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行われません。
対自動車交通事故など、第三者の加害行為による災害で、その加害者から損害賠償を受けたとき、または非常災害(地震、津波、洪水など)で一度に大勢の児童生徒が災害に遭い、給付金の支払が困難になったときは、給付の一部または全部が行われない場合があります。

請求手続き
学校からお渡しする「医療等の状況」という用紙を医療機関に提出し、1か月分を記入してもらってください。診断書とは異なり、この際の記入に料金はかかりません。これを学級担任へ提出してください。
治療が翌月にまたがる場合は、新たに用紙をお渡ししますので、学級担任にご連絡ください。

卒業後の活動に関する補足事項
卒業後の部活動参加については、必ず各顧問の許可を得た上で、指示に従って行ってください。遊びで参加した上で負傷した場合に関しては支給の対象になりません。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付の基準によると、卒業式後、3月31日までの間の卒業校での活動については、卒業式前に学校長が承認し、あらかじめ当該校の教育計画(行事予定表又は部の練習計画表など)に位置づけて、当該校の部活動等に参加させたものは学校の管理下にあるものと認められます。(ただし、任意に登校したものは、学校の管理下にあるものとは認められません。)
なお、当年3月31日までの間に4月以降進学予定の上級の学校の部活動に参加した場合は、学校の管理下にあるものとは認められないため、ご注意ください。