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ウェブページガイドライン

           周南市立富田西小学校ウェブページ作成・公開のガイドライン

(名称)
第1条 本ガイドラインを「ウェブページ作成・公開のガイドライン」と呼ぶ。

(規定する範囲と運用について)
第2条 この「ウェブページ作成・公開のガイドライン」は、ウェブページ上から、外部に文字、文章、写真、画像、音声、動画、圧縮、暗号化されたデータ
   プログラム実行ファイル、プログラムリストなどの電子データを公開する際の手続きなどを規定する。

(ウェブページ公開の目的)
第3条 ウェブページ公開の目的は、以下にあげるものとする。
(1)周南市立富田西小学校(以下本校)の学校経営や特色を紹介し、教育諸活動についての理 解を図る。
(2)児童の学習成果や活動を公開し、学習の深化を図る。
(3)児童の学習成果を蓄積し、長期的な視点からの活用を図る。
(4)ウェブページの作成、公開、活用を通して、情報化社会において求められるメディアリテラシーや情報モラルを育成する。
(5)学校施設等の利用者への利便性を高め、その効果的な運用を図る。
(6)発信した情報に対する反応を本校の教育活動に生かし、開かれた学校の具現化を図る。

(禁止事項)
第4条 ウェブページ公開にあたって以下の項目を禁止する。
(1)第3条の目的から逸脱したペ一ジの登録およびリンク
(2)児童が指導教師の了解を得ずに公開申請をすること
(3)個人が特定される情報を掲載すること
(4)守秘義務に違反する内容の公開をすること
(5)日本国著作権法に違反した内容を掲載すること

(公開の手順)
第5条 公開の手順については、以下に定めるものとする。
(1)作成者は第3条、第4条に則ってウェブページを作成する。
(2)作成者以外が著作権をもつ著作物あるいはリンクの許諾を必要とするウェブページへ のリンクを掲載する場合、作成者は著作権者に使用目的、公開範囲
  公開期間を説明の 上、転載等の許可を得る。ただし、リンクの申請について特に手続きが定められている 場合はこれに従うものとする。
(3)作成者は公開申請書(別紙)、作成したウェブページのプリントアウト、著作 権者から転載等の許可を得ていることがわかる文書の写しか、全ヘッダを
  含めた電子メ ールのプリントアウト、FAX送信された文書の写し等をウェブページ管理担当者(以 下、管理担当者)に提出する。
(4)管理担当者は、作成されたウェブページが第3条及び第4条に則ったものであるかを 確認の上、公開の申請をする。
(5)校長は公開申請のあったウェブページが第3条、第4条に示した条件を備えているか を判定し、公開の可否を決定する。
(6)校長が公開を許可したウェブページは管理担当者が公開する。
(7)本校職員が職務上作成した文書については、別項「職務上作成した文書の著作権につ いての取り決め」によって定められた著作権者から了解を得る。
(8)ウェブページの更新については更新部分について同様の手順を踏むものとする。

(公開の継続)
第6条 公開の継続に関しては、以下に定めるものとする。
(1)公開の継続期間はその公開の目的が終了するまでとする。ただし公開後1年を経過し たもの、あるいは公開継続の検討後1年を経過したものについては
  校長が継続、修正、削除について決定する。
(2)著作権を有する者が卒業、異動、退職した場合は、原則として公開の継続はできないものとする。ただし、教育実践の引き継ぎや研究成果の蓄積等によ
  り公開を継続する必 要があると校長が判断した場合は公開を継続することができる。

(訂正及び削除の手順)
第7条 削除の手順については、以下に定めるものとする。
(1)本校職員、保護者、児童、あるいはウェブページを閲覧した第三者が公開内容の訂正 及び削除を希望した場合は、作成者、管理担当者、当該ウェブペー
  ジの著作権保有者や 関係者で協議し、協議の内容とともに校長に報告する。
(2)校長は、訂正及び削除の判定をし、著作権保有者、または管理担当者が訂正及び削除を行う。
(3)訂正及び削除を行ったウェブページは、第5条に従って公開する。
(4)校長が訂正及び削除するべきであると判断する場合、作成者、管理担当者に訂正及び 削除の旨を告げ、管理担当者が訂正・削除を行う。

(日常の管理)
第8条 日常の管理については、以下に定めるものとする。
(1)日常の管理は作成者と管理担当者が行う。
(2)管理担当者は、現在及び過去のすべての公開ウェブページのデータを記録し、保管する。

(作成上の注意事項)
第9条 作成上の注意事項は、以下に定めるものとする。
(1)各ぺ一ジに係る作成年月日または更新年月日は、更新情報とリンクさせる。
(2)プライバシーに関する情報、他人、他団体を誹諺中傷する内容は掲載しない。
(3)児童個人が特定できる写真は公開しない。(あるいは、文書等で掲載可否の確認を得る。)
(4)作品等の掲載については、掲載許可を得た上で、児童名等個人を特定できる情報を削除した上で掲載する。ただし、団体として作成した作品については
  この限りではない。
(5)すべてのぺ一ジに著作権を主張する旨を明記する。また、作文や絵画などの作品を公 開する際にはそれぞれの著作物にも著作権を主張する旨を記す。
  ① 児童の作品の場合
  「作品の著作権は児童にあります。」を表記する。
  ② 本校および本校職員に著作権がある場合(上記以外)
   「Copyright (C) Tondanisi Elementary School 201X All Rights Reserved.」を表記。

(トラブル発生時の対応)
第10条 このガイドラインに則って公開されたウェブぺ一ジによってトラブルが発生した場合は職員会議等で対応を協議し、校長が判断する。

(ガイドラインの修正)
第11条 現行のガイドラインで対応できないことがあると判断した場合、校長は管理担当者にガイドラインの修正を命じ、職員会議等で協議の上,修正を行う。

(ガイドラインの周知徹底)
第12条 このガイドラインは、毎年度の初めに職員会議で確認し、周知徹底に努める。

(職務上作成した文書の著作権についての取り決め)
第13条 本校職員がウェブページ作成以外の目的で職務上作成した文書の著作権の所在を次のように定める。
(1)学校名のみで公開する文書は学校に著作権があるものとする。
(2)指導案等、作成者の個人名が掲載されるものは作成者に著作権が帰属する。
(3)児童の作文、絵画等の作品は児童に著作権が帰属する。

附則 このガイドラインは、平成30年4月1日より施行する。

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